広島高等裁判所 昭和30年(う)46号 判決
なお職権を以て調査するに、原判決はその事実摘示において被告人に対する判示第二の収賄の事実を認定判示しながらその法令の適用において贈賄罪に関する刑法第一九八条を掲げているのは判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤があるものというべく、従つて原判決はこの点において破棄を免れない。
(裁判長裁判官 柴原八一 裁判官 尾坂貞治 裁判官 池田章)
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なお職権を以て調査するに、原判決はその事実摘示において被告人に対する判示第二の収賄の事実を認定判示しながらその法令の適用において贈賄罪に関する刑法第一九八条を掲げているのは判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤があるものというべく、従つて原判決はこの点において破棄を免れない。
(裁判長裁判官 柴原八一 裁判官 尾坂貞治 裁判官 池田章)